2021-04-20 第204回国会 参議院 法務委員会 第9号
法務省といたしましては、まずは、所有権の登記名義人を対象とした相続登記や住所等の変更登記の申請義務について適切かつ安定的に運用されるよう準備を進めるとともに、表題部所有者について相続登記等の申請義務を課すかどうかについては、その運用状況等も注視しつつ、また費用対効果も考慮した上で慎重に検討してまいりたいと考えております。
法務省といたしましては、まずは、所有権の登記名義人を対象とした相続登記や住所等の変更登記の申請義務について適切かつ安定的に運用されるよう準備を進めるとともに、表題部所有者について相続登記等の申請義務を課すかどうかについては、その運用状況等も注視しつつ、また費用対効果も考慮した上で慎重に検討してまいりたいと考えております。
二 相続登記等の申請の義務違反の場合において、法務局における「正当な理由」の判断や裁判所に対する過料事件の通知の手続等過料の制裁の運用に当たっては、透明性及び公平性の確保に努めるとともに、DV被害者の状況や経済的な困窮の状況等実質的に相続登記等の申請が困難な者の事情等を踏まえた柔軟な対応を行うこと。
したがって、国家的課題とも言える相続登記等の促進は、まさに我々自身の課題でもあるというふうに強く認識をしております。 相続人の中に高齢者が含まれており、遺産分割協議を行うために成年後見人を選任しなければならないという例が少なくありません。
他方で、今般の不動産登記法の見直しでは、相続登記等の申請の履行期間の始期につきまして、権利取得についての当事者の主観、要するに権利を取得したことを知ったことに係らしめる要件を設けております。また、これを履行期間内に行わない場合であることに加えて、申請をしないことに正当な理由がないときに限り過料を科すといった規定を設けているわけでございます。
所有者不明土地、これは相続登記等の申請につなげた場合にどういった種類の費用が掛かるかということで御説明申し上げますと、まず、相続登記の申請における登録免許税が必要になります。この登録免許税は、不動産の評価額の一千分の四の税率で掛かるものでございます。そのほか、相続登記等を司法書士に手続を依頼した場合には、その報酬の負担も発生するところでございます。
法務省におきましては、平成三十年十一月に施行された所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第四十条第一項の規定に基づきまして、所有権の登記名義人の死亡後三十年以上が経過しているにもかかわらず相続登記がされていない土地について、法定相続人を探索するなどの作業を行う長期相続登記等未了土地解消作業を全国の法務局において実施しております。
長期相続登記等未了土地解消作業におきましては、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第四十条第一項の規定に基づきまして、起業者その他の公共の利益となる事業を実施しようとする者である地方公共団体及び国からの求めに応じて、所有権の登記名義人となり得る者の探索を行っており、全国五十の法務局で行っております。
必要な調査、どういう調査をするかということなんですが、私たちが念頭に置いているのは、ちょうど先ほどの所有者不明の利用促進法案、国交省の法案で盛り込まれていた長期相続登記等未了土地解消作業で行われる調査と同じような調査を想定しておりました。
あと、相続登記の義務関係についてもお尋ねしていきたいと思いますが、相続登記の申請義務違反の事実というのは、なかなか、いつ、その人が相続を知ったのかとかというのは、外部からは知り得ない情報だと思うんですけれども、相続登記等の申請義務違反の事実は誰がどのようにして捕捉するのか、それから、過料の制裁というのは公平に行えるのか、この点について、局長、お答えください。
この死亡情報につきましての符号の表示制度でございますが、住民基本台帳、また固定資産課税台帳のほか、長期相続登記等未了土地や表題部所有者不明土地の解消事業、また登記所備付け地図作成事業など、様々な情報源、これを基に実施することを想定しているところでございます。
具体的には、土地所有者の責務に淵源を求める考え方、相続登記の特質に求める考え方、また、相続登記等がされないことにより公共事業の円滑な実施等に現に支障が生じていることに鑑み、登記申請の義務づけはこれへの政策的な対策としてするものであるという考え方が紹介されているものと承知しております。
○小出政府参考人 個人的な知り合いでそういう相続登記等で苦労したという話は何回も聞いておりますし、こういった相続登記の手続に関係する士業者である司法書士の意見等につきましては、法制審議会の場でヒアリング等も行って、意見を聴取しているところでございます。
この不動産登記法の見直しの成案が得られた場合におきましては、相続登記等がなされるという大目的を達成するための様々な負担軽減策につきましては、これまでの実績も踏まえまして、しっかりと対応してまいりたいと思っております。
前回、参考人質疑で今川参考人からは、相続登記等を義務化し、過料の制裁が科されてはいるが、厳罰化を目的としたものではないとして、義務化の負担軽減策等をパッケージとして導入することを提案されています。そして、正当な理由があれば制裁は科されないとの意見が述べられています。 私は、DV等被害者であることなどは正当な理由に十分なり得ると考えております。
○上川国務大臣 所有者不明土地の発生予防の観点から、この相続登記等の申請を義務化するに当たりましては、この申請人の手続的な負担だけではなく、申請人の費用面での負担軽減を図るための方策を講ずることが必要である、このことにつきましては法務省としても同様の認識をしているところでございます。
したがって、国家的課題とも言える相続登記等の促進は、まさに我々にも与えられた課題であるというふうに理解をしております。 そのほかにも、相続人の中に高齢者が含まれており、遺産分割協議を行うために成年後見人を選任するという例が少なくありません。
東日本大震災、そして相次ぐ大規模災害からの復興支援については、これまで、被災直後の段階から復興の各ステージにおける被災地の様々なニーズを的確に捉え、被災地等の登記所備付け地図の整備、登記嘱託事件等の迅速な対応、長期相続登記等未了土地の解消などに取り組むとともに、法テラスによる法的な支援を実施してまいりました。引き続き、法務省全体で情報を共有しながら、被災地に寄り添った支援を実施してまいります。
東日本大震災、そして、相次ぐ大規模災害からの復興支援については、これまで、被災直後の段階から復興の各ステージにおける被災地の様々なニーズを的確に捉え、被災地等の登記所備付け地図の整備、登記嘱託事件等の迅速な対応、長期相続登記等未了土地の解消などに取り組むとともに、法テラスによる法的な支援を実施してまいりました。
また、相続登記等の申請義務の実効性を確保するように、登記手続における申請人の負担の軽減に向けた環境整備策、これをパッケージで導入することとしております。 法務省といたしましては、引き続き、法案の提出に向けた準備を進めるとともに、関係省庁とも連携しながら、この所有者不明土地問題の解決に向けた対策を推進してまいりたいと思っております。
東日本大震災、相次ぐ大規模災害に対する復興支援については、被災地等の登記所備付け地図の整備に積極的に取り組むとともに、登記嘱託事件等の適切かつ迅速な対応、長期相続登記等未了土地の解消、法テラスによる無料法律相談など、被災地の御要望、需要に沿った支援策を実施してまいります。
東日本大震災、相次ぐ大規模災害に対する復興支援については、被災地等の登記所備付け地図の整備に積極的に取り組むとともに、登記嘱託事件等の適切かつ迅速な対応、長期相続登記等未了土地の解消、法テラスによる無料法律相談など、被災地の御要望、需要に沿った支援策を実施してまいります。
まず、昨年の通常国会で成立いたしました所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法におきましては、登記官が、所有権の登記名義人の死亡後三十年を超えて相続登記等がされていない土地について、亡くなった方の法定相続人等を探索した上で、職権で、長期間相続登記が未了である、こういった旨等を登記に付記するなどの不動産登記法の特例規定が設けられております。
その一つとして、本年二月十四日に、私から法制審議会に対して、所有者不明土地問題の解決に向けて、民法及び不動産登記法の改正に関する諮問もさせていただいたところでございますし、また、法務省においても相続登記等に関する負担軽減策等も尽力しているところでございます。 法務省としては、引き続き、所有者不明土地問題の解決に向けて、全力を挙げてスピード感を持って取り組んでまいりたいと考えております。
三か年緊急対策でも、国土交通省において地籍調査緊急対策、法務省においては長期相続登記等未了土地解消対応に関する緊急対策が実施されていると承知をしておりますが、所有者不明土地問題が国土の防災に与える影響について、これは大臣に伺いたいというふうに思います。
委員御指摘のとおり、法務省におきましては、長期相続登記等未了土地解消対応に関する緊急対策に取り組んでいるところでございます。この作業でございますが、昨年成立いたしました所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に基づくものでございます。
法務省におきましては、所有者不明土地の解消を図るため、相続登記の促進策として、市町村窓口における広報用リーフレットの配布、法定相続情報証明制度の創設、長期相続登記等未了土地に関する不動産登記法の特例の創設等の取組を行ってきているところでございます。
次に、所有者不明土地の発生の要因の一つとして相続登記されていないことが挙げられていることを踏まえると、長期間にわたり相続登記等がされていない土地の解消に取り組むことは大変重要であるというふうに考えます。
○竹内真二君 この特例では対象というものが長期相続登記等未了土地に限定されているわけですけれども、それ以外の土地については今後どのように相続登記を促進していくのでしょうか。
そこで、この本法案において設けられております、登記官が長期間相続登記等がされていない土地について探索を行う特例に関連して聞きたいと思うんですけれども、この長期相続登記等の未了土地に関する不動産登記法の特例というのはどのように探索の合理化につながるものなのか、さらに、本制度の導入によって事業実施の円滑化にどのような効果をもたらすのでしょうか、お聞きします。
また、長期間にわたり相続登記等がされていない土地について、登記官が、登記名義人となり得る者について探索した上で、その結果等を登記簿に記録すること等ができる制度を創設することとしております。 第三に、所有者不明土地の適切な管理を図るため、地方公共団体の長等が家庭裁判所に対し、財産管理人の選任等を請求することが可能となる措置を講ずることとしております。
六 所有者不明森林の発生を防ぐため、相続等による権利取得に際しての森林法第十条の七の二の届出義務の周知を図るとともに、相続登記等の重要性について啓発を図ること。また、所有者不明森林に係る問題の抜本的解決に向けて、登記制度及び土地所有の在り方、行政機関相互での土地所有者に関する情報の共有の仕組み等について早期に検討を進め、必要な措置を講じること。
利用の円滑化を図るため、反対する所有者がおらず、建築物がなく現に利用されていない所有者不明土地について、公共事業における収用手続の合理化、円滑化を行うとともに、公園や広場等の地域住民のための公共的事業に一定期間の使用権を設定する制度を創設すること、 第二に、土地所有者の効果的な探索を図るため、都道府県知事等は、その保有する土地所有者等関連情報を内部で利用できること、また、登記官は、長期間にわたり相続登記等
今般の法律案の四十条におきましても、長期相続等未了土地についての登記官の権限として、収用適格事業の準備などのため所有者を探索する必要がある土地について、所有権の登記名義人が死亡した後の長期にわたり所有権の登記がされていない場合において、職権で、長期相続登記等未了土地である旨を土地の登記に記録することができるとする仕組みが提案されております。
ただ、この法案の中に、第三条、「基本方針」というところがありまして、「特定登記未了土地の相続登記等の促進に関する基本的な事項」というものが列挙されております。ここが私は重要なところだと思っておりまして、今大臣からもお話しありましたとおり、関係各省と協議した上で、ぜひここは早く進めていただきたいということで、私からは、その関係で幾つか提案などをさせていただきたいと思っております。